(ここから、本文です。)

第2章  実務編 (1)雇用管理 制度・助成金

Q8 障害のある在宅勤務者の障害者雇用率制度の適用
障害のある人を在宅勤務者として雇用する場合、障害者雇用率制度の対象となりますか?

A8

 障害者雇用率制度の対象となる在宅勤務者は、雇用保険の被保険者として取り扱われる在宅勤務者(A7参照)のうち、常用雇用労働者に該当している者となります。常用雇用労働者に該当するかどうかは、1週間あたりの勤務時間、雇用(契約)期間によって判断することになりますので、在宅勤務者である障害者が常用雇用労働者に該当するかどうか明らかでないときは、最寄りの公共職業安定所にご相談ください。

コラム2-4

【事例】 在宅勤務者として雇用

 R社は雇用方針の1つとして、障害のある方の積極的な採用を行っています。創業以来、障害のある方に必要な支援を行うことで、障害の有無に関係なく就労の機会を均等に提供しています。2004年度には、筆記試験の結果、英語/日本語の翻訳は可能との判断により、片手指先のみが動かせる24時間介助が必要な重度障害のある方を在宅勤務者として採用しました。近年、E-ワーク制度、モバイルオフィスなどの浸透により、社内の在宅勤務に対する環境は整ってきたところであったため、契約社員にもその機会を無理なく提供できることとなりました。
[R社のヒアリングより]

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
※アンケートページは、外部サービスとしてユミルリンク株式会社提供のCuenote(R)を使用しております。

アンケートに答える