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第2章  実務編 (1)雇用管理 制度・助成金

Q7 障害のある人の在宅雇用に関する雇用保険等の取扱い
障害のある人を在宅勤務で雇用する場合、雇用保険の対象になりますか。また、これまで通勤していた社員が障害を得て通勤が困難となったこと等により、在宅勤務に変更した場合などは、雇用保険についての手続きはどのように行えばよいでしょうか。労働基準監督署への届け出は必要ですか。社会保険についてはどうでしょうか。

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 在宅勤務者については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となります。
この事業所勤務労働者との同一性とは、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除きます。)が適用されることをいいます。
なお、この事業所勤務労働者との同一性を判断するにあたっては、次の点に留意した上で総合的に判断することとされています。

  • ① 事業主の指揮監督系統が明確であること—在宅勤務者の所属事業所及び管理監督者が指定されていること。
  • ② 拘束時間等が明確に把握されていること—所定労働日及び休日、始業及び終業時間等が就業規則等に明示してあること。
  • ③ 勤務実績が事業主に明確に把握されていること—各日の始業、終業時刻等—。
  • ④ 報酬(月給・日給・時給等)が勤務した期間又は時間を基に算定されていること。
  • ⑤ 請負・委任的なものでないこと—機械、器具、原材料等の購入、賃借、保守整備、損傷、通信費光熱費等が事業主により負担されることが雇用契約書、就業規則等に明示されていること。また、他の事業主の業務に従事することが禁止されていることが、雇用契約書、就業規則等に明示されていること。

 これらの要件に該当するか否かの判断については最寄りの公共職業安定所にご相談ください。在宅勤務者に関する雇用保険被保険者資格取得届には、「在宅勤務実態証明書」を添付して確認を受ける必要があります。 
 これまで通勤していた社員が在宅勤務に変更した場合も、上記の要件を満たせば、引き続き雇用保険の被保険者となります。この場合も、「在宅勤務実態証明書」に必要事項を記入して公共職業安定所に提出することが必要です。なお、在宅勤務に変更することで、一週間当たりの所定労働時間が短くなる等により被保険者区分に変更が生じる場合には、管轄の公共職業安定所に「雇用保険被保険者区分変更届」を提出する必要があります。

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 労働基準監督署への届出については、在宅勤務であることだけをもって届出の必要が生じることはありません。通常の労働者を雇用した場合と同じ扱いです。したがって、従来から雇用している労働者が在宅勤務に変わる場合には、そのことに関する届出は必要ありません。ただし、在宅勤務者を雇用することにより、就業規則に必要な改訂を行ったり、在宅勤務者に対する特別の就業規則を定める必要が生じる場合は多いと考えられ、こうした場合には、就業規則の変更届を管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。医療保険、年金保険等社会保険に関して事業主が行っている諸手続についても、一般の雇用労働者の扱いと変わりません。

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