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第2章  実務編 (1)雇用管理 制度・助成金

Q6 障害のある人の求人・求職
障害のある人を在宅勤務の形態で採用したいと思いますが、どのような点に留意すればよいでしょうか?

A6

 障害者を雇用しようとする事業主に対しては、求人への対応から助成金、相談等のアフターケアまで、さまざまな機関が必要なサービスを提供しています。まずは、公共職業安定所に求人申込みをする際、在宅勤務を考えている旨を伝えてください。障害者雇用に関わる厚労省関連の主な機関は、下の図のとおりです。ただし、在宅勤務については現在、事例が必ずしも多いとはいえないので、各機関がもてる情報を総動員し、事業主の方と知恵を出し合いながら、一つひとつ問題を解決していくかたちになると考えられます。先に、在宅雇用方式を取り入れた企業や在宅勤務に取り組んだ経験をもつ障害者支援団体などからの情報収集も役に立ちます。一方、事業所においては、雇用管理、必要な機器、作業環境など、在宅勤務者を受け入れる体制づくりをする必要があります。雇用管理面に関していえば、勤務時間の管理、業務進行管理、業務連絡、研修・教育などの方法について、従来の雇用管理体制をそのまま適用することが不都合な場合が生じてくるものと考えられます。これらについて、本書のようなマニュアルを活用して準備することもできますが、すでに在宅勤務方式を採用している事業所や団体から情報を得て参考にすることも有効です。また、一定期間、在宅による業務を試行的に実施し、障害者本人の意見や要望も考慮しながら、この間に明らかになった問題点を一つひとつ解決するという形で、在宅勤務を軌道に乗せるための態勢づくりをしていった事例もあり(コラム参照)、こうした方法も有効と考えられますので参考にして下さい。

コラム2-3

【事例】 障害のある人の在宅勤務に助言

 Bセンターは重度の障害のある人を対象として、在宅でのコンピュータ教育を行い、この講習を修了した人を企業の在宅雇用に結びつけるための援助を行っています。一方、O社はコンピュータ周辺機器の販売を行う会社で、在宅で顧客サービスを行える障害者を求めていました。O社としては当時障害のある人の雇用自体が初めてのことであり、さらにこの顧客サービスの仕事を在宅で行うことも新しい試みであったため、Bセンターの講習生2名がこれに応募するにあたっては、雇用管理、在宅勤務用の機器、作業環境といった部分でTセンターの職員が助言する形をとりました。具体的には、次のような内容について試行的事業を6カ月間実施し、在宅勤務を軌道にのせることができました。

  • 障害のある人を雇用する場合の手続き
  • 障害状況への配慮事項
  • 業務遂行方法の確立
  • パソコン利用のための補助具の手配
  • 作業環境の整備
  • 在宅勤務者への技術的、精神的支援(導入時)

障害者の職業関係機関および施設等

求職・求人からアフターケアまで

 障害者の職業的自立を援助したり、障害者を雇用する事業主に対して必要なサービスを提供するための機関及び施設等には次のようなものがあります。

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