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第2章  実務編 (1)雇用管理 障害への配慮

Q23 障害のある人が利用できる社会資源について
在宅勤務者が家で仕事をすることで、家族が仕事中介助にあたったり、出社の際の送迎をすることになり、家族の方の負担が大きくなるのではないか、と思うのですが。

A23

 在宅勤務の場合、勤務者の家族(主に両親)が介助にあたる場合が多いようです。出社の場合の送迎も同様でしょう。 
 在宅勤務者も家族に介助や送迎を依頼し、出社時の食事やトイレ介助をしてもらうのが安心な面はあるでしょう。しかし、このように家族のみに頼った介助体制は、将来的なことも考慮したとき問題があるといえます。 
 ホームヘルパー派遣や福祉タクシーの利用等については、現在のところ「生活のため」の援助であり、「仕事のため」では認められない自治体が多いようですが、自治体により制度の内容が異なるため、居住する地区の福祉事務所などに利用可能な社会資源を確認し、在宅勤務者に情報提供することも必要でしょう。


コラム2-27

○ホームヘルパー派遣

 重度障害者のいる家庭に対し家庭奉仕員を派遣し、適切な家事、介護等の日常生活の世話を行う事業。盲人ガイドヘルパー派遣事業、脳性まひ者等ガイドヘルパー事業も本事業の一つである。

○福祉タクシー

 重度障害者の生活圏の拡大を目的としたものであり、あらかじめ自治体から交付されたタクシー券を運転手に渡して割り引かれた料金を支払うか、後で割引料金分を自治体から払い戻してもらう制度である。 
 また、車いすに乗ったまま車両後部のリフトを使用して乗車できるキャブ型のリフト付タクシーが運行されており、運行はタクシー会社に委託されている。
「知っておきたい障害者福祉制度活用のすべて」(労働旬報社)より

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