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第2章  実務編 (1)雇用管理 障害への配慮

Q22 身体状況に対する配慮
障害のある人に対する身体状況について、どこまで配慮したらよいでしょうか?

A22

 視覚、聴覚、肢体と障害の部位により配慮する内容は異なりますし、同じ部位の障害であっても身体状況には個人差があります。 
 障害名から一般的に推測し、身体状況を固定的に理解するだけでは不十分です。障害のある在宅勤務者の身体状況について必要な配慮を欠いたため、本人が急に体調を崩して休んだり、気づかないうちに疲労を蓄積して二次的な障害の発生につながることもあります。障害の状況や身体状況について詳しく尋ねることにためらいを感じることもありましょうし、雇用者のプライバシーには十分に配慮する必要があります。実際、障害者の側からは、必要以上に気を使われることはかえって苦痛であるという意見もあります。 
 しかし、人事担当者や直属の上司は、あらかじめ、障害のある雇用者との間で十分に意見を交換し、障害の状況、身体状況について、どのようなことを常に配慮し、どのような関係機関と連携をとるべきか、本人の承諾を得られる範囲で把握しておくことが必要です。そして、在宅勤務者の身体の状況を十分に把握し、業務内容や業務量、就業管理に反映させていくことが雇用者がよい体調を維持し、永く業務を遂行してもらうことにつながります。

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