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第2章  実務編 (1)雇用管理 業務・指示・報告

Q18 在宅勤務者の所属・担当者(上司)
在宅勤務者を所属させる部署について、あるいは組織上のことなどでなにか配慮が必要でしょうか?

A18

 基本的には、どのような部署であっても配属可能なわけですが、障害のある人の在宅勤務の場合、客先の都合で仕事のスケジュールを左右されるような業務を行う部署はふさわしくないとしている企業もあるようです。それは、在宅勤務者の体力的な理由と、仕事の打ち合わせが頻繁に発生するためというのが理由です。 
 大切なことは所属部署と上司をはっきりさせ、在宅勤務者が仕事や処遇について相談しやすいような環境をつくることです。直属の上司などを、その在宅勤務者の担当者として位置づけ、在宅勤務者の仕事・勤務の管理をしていくのが望ましいでしょう。 
 何人か在宅勤務者がいる場合は、仕事配分の調整をする調整役(コーディネータ)がいると業務がスムーズに運びます。 
 在宅勤務者の所属長、担当者となった人は、仕事の指示をする、報告を受けることももちろんですが、在宅勤務者が心身共に安定した状態で仕事を続けているかにも配慮することが大切でしょう。

コラム2-19

【事例】 在宅勤務者のまとめ役

 E社では、データ入力やワープロ文書作成の業務を行う障害のある在宅勤務者が4名います。会社では、この4名の業務が常時適当な量を保てるように調整する担当者を人事部に置いています。担当者が、各自の仕事量をチェックし、多すぎたり、逆に空きが出たりしないように管理しているため、在宅勤務者は一定のペースで仕事をすすめることができます。
[E社のヒアリングより]

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