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第2章  実務編 (1)雇用管理 雇用形態・処遇・契約

Q13 在宅での勤務時間・休日の定め方と就業管理の方法
在宅での勤務時間・休日はどのように決めたらよいでしょうか?また、休暇の申告などの就業管理についてはどのようにすればよいでしょうか?

A13

 在宅勤務であっても、通勤者と同様の勤務時間・休日の方式をとっている企業が普通です。つまり、会社全体が固定時間勤務であれば在宅勤務者も固定時間、会社全体がフレックスタイム制を導入していれば在宅勤務者もフレックスということです。固定時間勤務の場合は在宅勤務者も会社に通勤している社員と同じ時間帯で仕事をする方が他の社員との連帯感があり、孤立感を持つことが少なくなります。 
 タイムカードを使用することができない場合は、始業・終業の時間を会社側に電話連絡するなどの方法もありますが、情報通信機器を活用した在宅勤務の場合は、みなし労働時間制を適用することによる勤務管理の方法もあります。休暇の申請なども、在宅勤務であっても通勤者と同様に届け出用紙によって申告を行うことが望ましいでしょう。届け出の提出はFAXや電子メールを利用し、緊急の場合以外は事前に申告するように定めておくとよいでしょう。


コラム2-8

【事例】 出勤確認

 在宅でCADのデータ構築の業務を行っているUさんは、業務開始時と終了時に必ず会社に電話連絡をとります。この時に社の所属部署でも出勤確認簿をつけており、週ごとに、これを照らし合わせて、出勤の確認を行っています。
[F社のヒアリングより]

コラム2-9

【事例】就業報告

 C社では、在宅勤務での就業計画と実績を上のように1カ月単位で報告書に入力しプリントして、会社にFAXする方法をとっています。年休の取得などについても予定を会社に知らせておくため、会社では離れた場所で仕事をしていても在宅勤務者の勤務予定を把握しておくことができます。 
 1カ月が終了した時点で予定に対する実績を入力しプリントして再度FAXで報告しています。もちろん、緊急時には早めに電話で連絡するようにしています。
[C社のヒアリングより]

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