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第2章  実務編 (1)雇用管理 雇用形態・処遇・契約

Q12 在宅勤務者の処遇 昇給、賃金面の考え方
在宅勤務者の賃金はどのように決定すればよいでしょうか? 昇給の際の評価方法がむずかしいように思いますが。

A12

 正社員として雇用した場合、他の通勤している社員と同じ給与規定の中で賃金が決定されているのが普通です。その場合には、昇給についても同様の査定方法で実施されています。 
 在宅勤務は、実際の勤務のようすを日々見ることができないため、勤務の評価を難しく考えがちですが、評価方法のあり方を考えるとき、仕事の成果、実績を評価するのであれば、在宅勤務者と一般勤務者との間に決定的な差異がある、とはいえません。 
 むしろ、在宅であることが不利にならないような評価の方法を検討していくのが望ましいといえます。

コラム2-7

【トピックス】 S社での人事評価方法<自己評価の追加と上司評価のフィードバック>

 S社は、サテライトオフィスの設置などに先進的な取り組みを行っている会社です。 
 また、同社では、以前から人事評価方法の一つの施策として自己評価を追加するとともに上司評価の本人へのフィードバックを実施しています。その方法は、まず「実績評価表」に基づき、各期の初めに所属長と面接の上、業務項目及び目標を決定・登録します。そして期末に、登録した各項目の目標に対して「できばえ」を自己評価し、そのことについて所属長と十分な話し合いを行うことにしています。この方法によりますと、自分がどのような項目でどのようにして評価されているかがわかると同時に、勤務者が一定期間にやらなければならない業務がかなり明確になります。 
 したがって、勤務地が「できばえ」に影響することはなく、会社から離れたサテライトオフィスで勤務する社員が人事評価において不利になることもありません。むしろ、同社では「テレワークする人たちの生産性は総じて向上している」という評価をしています。

「S社のヒアリングより」


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