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第2章  実務編 (1)雇用管理 制度・助成金

Q10 在宅勤務における助成金の利用
在宅勤務で障害のある人を雇用した場合、特定求職者雇用開発助成金など、通勤する障害者と同様の助成金を受けることができますか? 在宅勤務による雇用について、利用できる助成金を教えてください。

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 特定求職者雇用開発助成金は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成するものです。助成金を受けることができるのは、次のすべての要件を満たす事業主です。

  • 1)公共職業安定所等の紹介により、身体障害者、知的障害者又は精神障害者等(65歳未満の者に限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる雇用保険の適用事業主であること。
  • 2)当該雇入れ日の前後6ヶ月間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を、事業主の都合により解雇したことがないこと。
  • 3)当該雇入れ日の前後6ヶ月間において、当該雇い入れに係る事業所で雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由で3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%を超えて離職させるものでないこと。

 在宅勤務で新たに障害者を雇用しようとする事業主も、上記の要件を満たせばこの助成金を受けることができます。受給しようとする事業主は、対象労働者を雇い入れた日から6か月ごと支給申請期間内に、管轄する公共職業安定所もしくは都道府県労働局に支給申請を行うことが必要です。

 助成金の受給に当たっては、このほかにも各種要件がありますので、詳しくは、管轄する公共職業安定所もしくは都道府県労働局にお問い合わせください。

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 公共職業安定所が扱う助成金のほか、障害者雇用納付金制度に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給する助成金があります。在宅勤務の障害者に適用される主な助成金は次のとおりです。

1.障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金)

  •  障害者を常用雇用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、例えば車椅子使用者のために作業場の改修を行うなど、その障害者の作業を容易にするため、障害を克服するために配慮・改造された施設・設備の設置・整備又は賃借を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。障害者雇用納付金制度の趣旨が、障害者を雇用する事業主の経済的コストを事業主間で調整するものであることから、助成を受けられる作業施設等は、対象障害者が在宅勤務者である場合は、その在宅勤務者の住居部分と明確に区分され事業主が所有(賃借)している部分のみを助成の対象としています。また、作業設備については、原則として障害を克服するための改造や障害者用の特別な機能を備えていることが必要ですが、在宅勤務により職域の拡大が図られると考えられることから、在宅勤務者については市販の設備・機器も助成の対象としています。

2.障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)

  •  重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者(在宅勤務者を含む)、を雇い入れるか現に雇用している事業主が、これらの障害者の業務遂行のために必要な職場介助者を配置又は委嘱する場合に、必要な費用の一部を助成するものです。職場介助者とは、当該重度障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務等に対する介助の業務を担当する者をいいます。

  助成金を受給しようとする事業主は、定められた期間内に、「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。詳しくは、管轄する同課にお問い合わせください。

※平成27年4月9日(木)をもって終了した各種助成金は、平成27年4月10日以降においては、下記のように国の新制度として引き継がれています。詳細については、管轄する公共職業安定所もしくは都道府県労働局にお問い合わせください。

  • (1)重度中途障害者等職場適応助成金に代わって、障害を理由に3か月以上休職した対象労働者について、復帰に当たり職場適応のための措置を行って雇用を継続した場合の助成金として、「障害者職場復帰支援助成金」が利用できるようになります。
  • (2)職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金に代わって、新規に対象労働者を雇い入れて職場支援員を配置した場合の助成金として、「障害者職場定着支援奨励金」が利用できるようになります。

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